結論:基本給以外でも、含まれる手当がある。
例えば、役職手当、資格手当、など。
内容
詳しく正確には、もっときちんとしたところを、参照頂いた方がいいですが。
今回は、「語弊が出る可能性を含みますが、本質的な部分に触れられたら」と思います。
<最低賃金の本質>
休まず160時間くらい働いたなら、とにかく給料全般として、払われるなら。
なので、他の労働基準法のルールと比べて、「会社寄りだな」と思います。
基本給が最低賃金を下回っていても、他の手当で出してるなら、いいよ、と。
<最低賃金の計算に入らないもの>
ボーナスや賞与、残業手当など、通勤手当など、皆勤手当など。
→そりゃ、それらは最低賃金に含めないですよね。
→→ただ、それら以外は、最低賃金の計算に入れても良いと。
私見など
くれぐれも「最低賃金アップに際して、別に上げなくても良い」ということではなく。
基本給以外にも支給している会社さんは、最低賃金の計算にあたり拍手されるべきですし。
感覚で進めちゃった時に、ルール違反になっちゃてること、は少ない方が良い。
ただ、ルールが曖昧だったり複雑すぎて、結果的に会社と従業員さんが不幸な状況になっている。
ようなことが減れば良いなと、思いました^^